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免許や資格って必要?

免許・資格の有無で使える無線機は大きく変わる

免許・資格を持たなくても自由に使える無線機もありますし、免許のみならず無線従事者の資格まで必要な無線機もあります。一方で免許は不要でも登録は必要な無線機など、無線機の種類によって条件があれこれと異なっています。ちょっとややこしいですよね。そこで今回は免許の有無、無線従事者の資格の有無などを無線機の種類ごとにまとめたいと思います。

無線機を借りる時に免許は必要?

レンタルであれば基本的に資格や免許は必要ない

無線機をレンタルするにあたり、免許や資格は基本的にいりません。業者にとっても、免許や資格が必要な無線機を貸し出すのはリスクが高いためです。特定小電力トランシーバーであれば、資格や免許は一切不要。操作も簡単で、誰でも気軽に使うことができます。

免許や登録が必要なになるのは、出力が1W以上の無線機です。特定小電力トランシーバーの出力は0.01Wなので、全く問題ないことがわかります。これ以上のデジタル簡易無線になると、免許は不要ですが、総務省への届け出が必要です。しかしレンタルの場合、無線機の所有者であるレンタル業者が総務省に申請を行っているため、どちらにせよ利用者は免許・資格がなくても利用できます。

なかには免許や登録が必要な機種もある

デジタル簡易無線には登録局と免許局の2種類があります。登録局は登録だけで利用できますが、免許局は免許が必要です。レンタル業者によっては登録局の登録はするものの、免許局の場合は利用者に任せるケースもあります。

また、レンタルとリースで取り扱いが違うこともしばしば。レンタルであれば1日単位で借りられますが、リースでは長期間の契約になります。またレンタルならレンタル業者が申請まで行うものの、リースの場合は利用者が申請することになるかもしれません。事前に忘れず確認して、なにが必要なのか把握しておきましょう。

こうした手続きが面倒なら、登録や免許が一切不要な特定小電力トランシーバーを検討するのもひとつの方法です。電波が届く範囲は限られますが、狭い範囲の利用であれば十分でしょう。

無線機使用時の免許について

免許が必要な無線局は?

無線には特定小電力無線、デジタル簡易無線、デジタルMCA無線、IP無線、一般または簡易業務用無線と、幾つも種類が存在します。そのうち無線局の開設時に免許が必要な無線は、

一般または簡易業務用無線

デジタルMCA無線

デジタル簡易無線(免許局)

となります。業務用無線は公共性の高い業種の業務で使われる一般業務用無線と、一般の業務に利用される簡易業務用無線がありますが、いずれにせよ免許を取得し、無線従事者の有資格者を配置する必要があります。

デジタルMCA無線は開局のための免許が必要ですが、有資格者の無線従事者を配置しなくてもいいという利便性があります。

デジタル簡易無線は登録だけで利用できる形態もありますが(登録局)、免許を取得しなければ使えないタイプ(免許局)もあります。デジタルMCA無線と同じく、有資格の無線従事者を配置する必要はありません。

免許の不要な無線機は?

一方で免許が不要な無線もあります。

特定小電力無線

IP無線

ただ、特定小電力無線は通信範囲が極めて狭い上に混信が多いというデメリットがあります。

IP無線に関しては携帯電話網を利用しているためエリアは広いものの、山間部など携帯電話の電波が届かない場所では利用ができません。また、携帯電話のように月々の使用料を定額で支払うスタイルになりますから、機器を購入したとしても、利用の有無に関係なく毎月音声使用料が発生します。

無線機免許の申請方法

免許を取得するには?

免許が不要な無線機は、気軽にスタートできるものの、それぞれにデメリットもあると分かりました。そのため、状況に応じては免許の取得を視野に入れなければいけませんが、免許を取得するには、どうすればいいのでしょうか?

一般業務用無線の場合

基本的に全ての免許・登録に共通して、管轄する総務省に書類を提出し、審査をしてもらいます。現在は代行業者に委任する流れが一般的ですが、公共性の高い事業者のみに免許が与えられる一般業務用無線に関しては、免許申請を行う過程で、総務省総合通信局のヒアリング調査に参加しなければいけません。代行業者に委任をする場合でも、総務省の検査とヒアリングを受ける必要があります。

申請に必要な書類

・委任状
・代行業者の求める書類

申請時には自社(団体)に関する詳細な情報が必要ですので、代行業者の求める情報を一通り用意してください。一般業務用無線を利用する場合、無線従事者の資格も必要になります。

簡易業務用無線、デジタル簡易無線(免許局)、デジタルMCA無線の場合

簡易業務用無線とデジタル簡易無線(免許局)、デジタルMCA無線局の場合、開局手続きの代行を依頼すれば、自分たちは何も作業が必要ありません。委任状と書類を用意して業者に提出すれば全て代行してくれます。

免許取得の流れ

顧客→(委任状)→全国陸上無線協会会員の業者→(申請書類)→全国陸上無線協会→(申請書類)→総務省→(免許状、登録状)→全国陸上無線協会→(免許状、登録状)→全国陸上無線協会会員の業者→(免許状、登録状)→顧客

申請に必要な書類

・委任状×1(デジタルMCA無線の場合は2通)
・組織規約のコピー×1
・役員名簿のコピー×1

デジタル簡易無線(登録局)の場合

デジタル簡易無線の登録局に関しては、代行をお願いしてもいいですが自力での申請も容易に行えます。以下に大まかな流れと必要書類をまとめます。

申請に必要な書類と手順

・無線局登録申請書の作成(収入印紙2,300~2900円が必要)
・申請書、別紙、返信用封筒に自分の住所、氏名を書き込み、切手を貼って、各地方の総合通信局に送付
・登録の交付を待つ(15日以内)

電波利用料について

免許の必要な無線に関しては、電波利用料を支払う必要があります。電波利用料は無線の種類によって異なります。

一般業務用無線・・・1局600円/年

簡易業務用無線・・・1局600円/年

デジタル簡易無線免許局・・・1局600円/年

デジタル簡易無線登録局・・・1局540~600円/年

デジタルMCA無線局・・・1局600円/年

再免許申請について

各免許、登録には有効期限があります。共通して5年間になります。再免許申請、再登録申請は有効期限が切れる6~3か月前に行う必要があります。

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