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レンタルをするときにも資格は必要なの?

無線機によっては資格は必須!有無によってもレンタルができるか変わります

無線機をレンタルするにあたって気になるのが資格のこと。結論から言うと免許や資格がなくても使える無線機がある反面、資格が必須となる無線機もあります。資格が必要となる無線機の場合、誰が資格を取得しているべきなのかというのも重要です。この記事では、免許が必要かどうか、必要な場合はどうしたらいいのかご紹介します。

ほとんどの場合で免許不要のレンタルが受けられる

無線機には資格が必要なものと不要なものがありますが、レンタルされる無線機は資格や免許不要ということがほとんどです。その理由はレンタルされる無線機は出力が低いものが基本だから。たとえば特定小電力トランシーバーは出力が10mWと、限られた範囲で通話されるものです。ほかに、デジタル簡易無線もレンタルで貸し出される無線機のひとつ。この特定小電力トランシーバーとデジタル簡易無線について、詳しく見ていきましょう。

特定小電力トランシーバー

無線機の中でも、資格が一切不要なのが特定小電力トランシーバーです。本来無線を使って交信するには資格や免許が必要ですが、小規模な範囲に限定した通信であれば自由に利用できるようになっています。具体的には出力が10mWまでのものです。通信範囲は機種によって異なりますが、見通しのよい場所なら1km~4km、市街地なら0.1km~1km程度の範囲まで届きます。 特定小電力トランシーバーは資格や免許が不要で気軽に使えることから、レジャーやイベント、ビジネスで幅広く使われているのが特徴です。ただし、利用者が多いために、チャンネルがすでに押さえられていることもあります。他人に話を聞かれてしまうおそれもあり、機密情報のやりとりには使えません。
特定小電力トランシーバーについて詳しく見る

デジタル簡易無線

デジタル簡易無線は特定小電力トランシーバーと比べて100倍近い出力があります。通信範囲も1km~10kmとなり、より広範囲で通信することが可能。通信を暗号化できるので、小電力トランシーバーと比べて秘匿性が高くなります。資格や免許は不要なので、専門的な知識がなくても使えるのがメリットです。 ただし、デジタル簡易無線を使うには申請が必要。登録局の申請が必要なものと、免許局の申請が必要なものの2種類がありますが、レンタルされる無線機は登録局の申請で済むものがほとんどです。登録局の申請は簡単なものですが、半月~1ヶ月程度かかるので、期間に余裕を持って申請するようにしましょう。チャンネルによってはレジャー使用も認められているので、気軽に利用できます。
デジタル簡易無線について詳しく見る

IP無線

IP無線は上記の2種類とは異なり、既存の携帯電話網を使った通信を行うもの。au、Softbank、docomoの携帯電話が使える場所ならどこでも無線通信できるため、日本全域で通信できるというスケールの大きさが魅力です。従来の無線機では地形や建物によってうまく通信できないことがありましたが、IP無線は携帯電話が使える場所ならどこでもクリアに通信できるのがポイント。資格や免許は不要で、携帯電話会社と契約をするだけでOKです。相互通信も可能なので、電話のようにコミュニケーションが取れます。

デメリットとしては、災害時など通信が集中するようなときには回線がふさがってしまい、つながりにくくなるということです。専用の周波数を与えられている一般業務無線と比べ、IP無線は安定性で劣ります。また、携帯電話会社に毎月料金を支払う必要があるため、短期間の使用には向きません。
IP無線機について詳しく見る

「登録局」と「免許局」の違い

免許を取得するには?

デジタル簡易無線の説明でも触れたように、無線の種類によっては登録局申請や免許局申請が必要になることがあります。これらの申請方法の違いによって通信範囲など性能面では大きな差が起きることはありません。しかし、周波数や利用の目的、登録する際の難易度が異なりますので、用途にあわせて申請できるように覚えておきましょう。

登録局は簡単な申請でOK

登録局の制度は2008年の電波法改正によって誕生した新しい制度です。個人の資格や免許はいらず、登録のみで使用できるため、簡単なのが最大のメリットとなります。レンタル業者によっては、申請を代行してくれるサービスもあり、委任状を書けばOKなので、知識がなくても大丈夫です。ただし、登録には5年の有効期限があるため注意してください。それ以上の継続には更新が必要です。サービス業者によっては更新手続きを代行してくれることもあるので、安心して任せられます。

免許局の場合には複雑に

免許局となるためには運用者自らが免許を取得しなければなりません。レンタル業者からレンタルすることはできず、運用すると電波法違反で罰せられます。機種によっては無線従事者資格が必要となることもあるので必ず確認してください。「免許」とはいうものの試験があるわけではなく、申請すれば取得できるものではありますが、いろいろと手続きが複雑です。小規模な通信であれば、登録局申請だけで済む無線で十分でしょう。

免許の取得が必要な場合の注意点

ここまで説明してきたように、無線機をレンタルする場合に資格が求められることはほとんどありません。ただし、レンタル無線機では届かないような広域の無線通信を行いたい場合や、特殊な機器を使いたい場合には、資格を取得する必要があります。端的に言えば、一般業務用無線には、無線従事者資格が必須です。免許については各地域の総合通信局に申請書類を提出することで、個人・法人を問わずに免許が受けられます。

この無線従事者資格は、無線機を扱う全員が持っている必要はありません。有資格者の一人が主任無線従事者となれば、無資格者でも無線機を扱えます。ただし、アマチュア無線は主任無線従事者のための資格となりません。詳しく説明していきます。

無線従事者の資格は代表者のみでOK

本来、資格が必要な無線機を扱うためには使用者全員に資格が必要です。しかし、主任無線従事者資格を持っている人がいれば、その人の監督の下で無資格者が無線設備を操作することができます。主任無線従事者となるには、無線従事者資格を持ち、3ヶ月以上の実務経験があることが条件です。選任後6ヶ月以内に講習を受け、その後は5年おきに講習を受けます。複数人で長期的に無線機を使用するのであれば、こうした制度を活用するとよいでしょう。

「アマチュア無線」は業務用での資格にはならない

主任無線従事者となるには無線従事者資格が必要ですが、この資格にアマチュア無線技士は含まれません。アマチュア無線はあくまでアマチュア同士が趣味で運用するものなので、ビジネス目的には使えないのです。業務用の無線機を使用するためには、アマチュア無線技士以外の無線従事者資格を取得する必要があると覚えておきましょう。

無線従事者資格は総務省が取り扱っているもので、総合・海上・航空・陸上の分野に分かれています。資格によって取り扱うことのできる範囲が異なるので注意しましょう。

申請には費用や時間がかかるため注意

無線を取り扱うための申請はレンタル業者に代行してもらうことができます。そのためには費用が発生しますが、すべて任せることができるので楽です。委任状だけ書けば、書類作成や申請手続きまで代行してもらえます。もちろん個人で申請することも可能です。いずれの場合も、申請してから登録が完了するまでには半月~1ヶ月程度の時間がかかります。免許が必要な無線機をレンタルする場合は、早め早めの対応を心がけてください。

疑問点や不安なことはレンタル業者に質問しよう

特定小電力トランシーバーのように全く資格や免許が必要ない無線機がある一方、登録局や免許局の申請が必要な無線機もあります。レンタル業者はどんな資格や免許が必要なのか把握しているので、疑問点はあらかじめ質問しておくとよいでしょう。レンタル業者が申請を代行してくれるサービスも行っているので、手続きが大変そうだと思ったら利用することをおすすめします。時間がかかることもあるので、ゆとりを持って相談するようにしましょう。

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